事業内容

Service

配食サービス事業

高齢者をはじめ、健康管理に注意されている方々を支援するため、管理栄養士が作成したメニュ ーで健康支援弁当をお届けします。
また、市町村「食の自立支援事業」委託サービスをはじめ、介護・福祉施設、子育て施設等への 配食も対応しています。

配食三原則 1.配達時、ご利用者の安否確認を必ず行います。
2.ご利用者の健康を考えたカロリーで 制限食にも対応します。
3.安心安全な食材を使用します。

様々な利用者様に合わせたお食事を提供しております

私たちは、那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市、名護市、南風原町、西原町、本部町、中城村、読谷村、恩納村、宜野座村、今帰仁村、東村から「高齢者等『食』の自立支援事業」の受託事業所として配食サービスを行っています

生活習慣病予防をめざす 配彩の健康応援弁当

配彩弁当のこだわり
☆管理栄養士が作成したメニューで、栄養バランスのとれた食事を昼食、夕食、日替わりでお届けします。
☆減塩、低脂肪の「生活習慣病予防食」・長寿サポート食です。
☆食材そのものの味を生かしたやさしい味付けの食事で、手づくりが基本です。
糖尿食・透析食・腎食などの特別食や制限食にも対応します。

その他、食事制限のある方は栄養士が相談に応じます。
※デイサービスなどの介護施設や保育園などの子育て支援施設からのご相談も承っております。

配彩弁当の料金は(玄米食は、下記料金に50円追加となります)

普通食(アチビー含む) 1食650円
腎食、透析食、糖尿食、 制限食(アレルギー対応等)、きざみ食等 1食700円
ミキサー食 1食750円

※その他、旧盆、正月 (旧正月)などのオードブルや、 各種行事用お弁当などにも対応致します(要予約) お気軽にご相談ください。

配彩弁当ご利用にあたって

1、配達日:日曜日を除く毎日 (昼食のみ、夕食のみでも可能です。)
配達時間:昼食 (10:00~12:30)、夕食 (16:00~18:30) ごろになります。 原則、手渡しでお届けしております。同時に、声かけを通してお客様の健康と 安否確認を行っています。
※ただし、台風時に暴風警報発令中の場合には、臨時休業いたします。
2、お弁当はできるだけ早めに、お召し上がりください。特に、昼食を夕食に、 タ食を翌朝には絶対に持ち越して、お召し上がらないようにしてください。
3、容器はできるだけ、洗って乾かしておいてください。次回配達時に回収いたします。
4、万が一キャンセルがある場合には、前日の午前9時から午後5時ごろまでにご連絡 ください。当日のキャンセルは、お弁当代を支払っていただくことになります。 但し、入院等緊急の場合は除きます。

生活支援事業

日常生活の中で、困っていることなどあれば、お気軽にご相談ください。 「買い物のお手伝い(買い物代行)、外出のお手伝い (外出支援)、病院などの付添い (付添い支援)、お部屋のお掃除・お片付け、お庭やお墓などの草取り・草刈りなど) その他については要相談。

買い物代行サービス

あなたに代わりお買い物をして自宅までお届けいたします!
お米、飲料水など重いものや、トイレットペーパーやティッシュペーパーなど・・
(料金)商品代金+手数料(500円~)
※ただし、配食利用者以外は1,000円〜となります。
利用できる時間は
午前8:30から午後6:00まで(予約制です)
定休日:日曜日
ご利用される場合は、組合員への加入が必要です。
ただし、お辞めになるときは、出資金は返金(年度終了後4月返金)いたします。
※一度加入すると、サービスは何度でもご利用できます。
(出資金:一口5,000円)

付き添い・外出サービス

病院や、行きたいところまでのお手伝いをいたします。
(利用例)配彩やんばる→自宅へお迎え→目的地→自宅へ送り
(付添い)付添い手数料+ガソリン代(㎞/23円)
※1時間手数料1,500円(〜30分毎 500円増)
(外出・目的地まで)外出手数料+ガソリン代(㎞/23円)
※1回手数料 30km以内1,500円(〜30km毎 500円増)
※ガソリン代金は変動する場合がございます。

居場所づくり事業

子供から高齢者まで地域の方々が気軽の集まり、様々な相談、一時預かり、趣味を生かした教室、食事、野菜などの販売、仲間づくりなど地域丸ごと多世代交流の場 (みんなのお家)づくりを推進していきます。

地産地消、農産事業

私たちは、自前で野菜づくりを行ったり、地域の中で家庭菜園や小農業を営む方々から提供していただきながら、安心安全な野菜を配食等に使用するなど地産地消に取り組んでいます。
一緒に野菜づくりをしてくださる方を募集しています。

詳しくはこちらまで連絡下さい。 運営本部:那覇市首里末吉町4丁目1-21(1F)
Tel 098-917-6077

〇生活協同組合・沖縄県高齢者協同組合は、みなさまの出資金で運営されています。ぜひ、当組合へのご加入をお願いします。(出資金1口 5,000円)
〇組合員になって、事業・活動に参加したい方、サービスを利用したい方、また、日常生活を行う中で、ちょっとした困りごとにもお応えします。お気軽にご相談ください。

労働者協同組合法

2022年10月1日「労働者協同組合法」が施行されます。

労働者協同組合法ってなに?

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。この法律では、労働者協同組合は、以下 (1)~(3) の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

基本原理

(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること

資金を出し合う 組合員には出資の必要があり、組合員自 らが出資することにより組合の資本形成 を図ります。これにより組合員による自 主的・自立的な事業経営を目指します。
話し合って営む 組合員は、一人一票の議決権及び 選挙権があり、組合員の意見を反 映して事業・経営を行います。意 見反映の方法は定款に定め、また 総会でその実施状況及び結果を報 告しなければなりません。
共にはたらく 組合員には、原則として、組合の事業 に従事する必要があります。ただし、 育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。

労働者協同組合の主な特色

(1) 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問 介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売 所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
(2) 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義) や企業組合
(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定め た要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
(3) 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
(4) 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に 従事した程度に応じて行います。
(5) 都道府県知事による監督を受けます。

多様な働き方を実現しつつ 地域の課題に取り組む「労働者協同組合」 我が国では、少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、 多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。 担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組 むための新たな組織が求められています。そこで、左記の (1)(2)(3) を基本原 理とする労働者協同組合を創設することとしました。